韓国

KCsマーク制度

産業安全保健法第84条にて、有害または危険な機械、器具、および設備に対して安全認証が義務づけられています。また、第89条では自律安全確認申告制度が規定されています。対象となる製品は、製造者が適合確認し、適合文書の届出が義務づけられています。
これらの制度の対象製品は機械(特に危険性の高いもの)、保護装置(防爆機器を含む)、保護具などの分野があります。安全認証を取得した製品、および自律安全確認申告の届出が受理された製品はKCsマークの表示が義務づけられています。

KCsマーク

S-mark

韓国S-mark認証は、1997年11月より韓国産業安全衛生公団(KOSHA)が、労働災害を削減する目的で制定した任意認証制度です。このS-markは、産業安全保健法第84条3の規定に基づき製品の安全性と信頼性および製造者の品質管理能力について韓国産業安全衛生公団(KOSHA)が審査を行い基準に満たしていると判断されたものに対し発行される認証マークです。要求事項は安全とEMCに分かれており、S-mark認証を取得した製品は、自律安全確認申告制度の対象製品であった場合の届出は免除されます。オムロンの場合、セーフティコンポーネントは安全とEMCの両方、一般のセンサはEMCについて認証を受けています。認証を受けている形式の詳細は、各カタログをご覧いただくかオムロン販売員にご確認ください。

S-markマーク

KS

韓国もWTO/TBT協定への加盟国の一つとして、国家標準規格(KS)とISO/IEC規格の整合化をはかっています。

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