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電力・機器用保護機器 モータ・リレー参考資料


モータ・リレーは、モータ保護リレーとも呼ばれモータ(誘導電動機)の過負荷、誤接続などからモータを保護するために使用する継電器です。ここでは、モータ・リレーの参考資料を示します。

関連情報


国内規定
規格名内容主務団体
JIS
(日本工業規格)
鉱工業製品についての国家規格。
その内容は工業標準化法によって明確に規格化されており、鉱工業
製品の広範囲な規定がなされている。
内訳は土木建築、機械、電気等17部に分かれているが、盤用機器
関係では部門Cの電気が特に関係が深い。
日本工業標準調査会
(経済産業省)
JEC
(電気学会
 電気規格調査会
 標準規格)
学会を構成する有職者、ユーザ、メーカの3者で構成される特別委員
会で個々の規格が審議され、電気関係の標準化、規格化を行ってい
る。
盤用機器関係では電力用保護継電器、計器用変成器等機器単体の
対象規格が多い。
電気学会規格調査会
B 401
電力用規格
電力会社において使用する保護継電器および保護継電装置のうち、
汎用性の高いものについて標準を定め、信頼性の向上と価格の低
減をはかることを目的としている。
JIS、JECなどの公的諸規格に準拠している。
全国各電力会社
電源開発会社
JEM
(日本電機工業会規格)
日本の主な電気機械メーカーの団体規格で、継電器委員会、制御装
置委員会等専門委員会で標準化が進められており、盤関係に関連
した規格が多い。なお、JECとは緊密な関係にあって、JEMからJEC
に吸収される形で規格化されるケースもある。
日本電機工業会
各委員会
JCS各技術専門委員会のもとに、ケーブル、絶縁電線、裸線等の電線
および、その関係技術の標準化が行われている。
JCS既発行規格の多くがJIS化されている。
日本電線工業会
NECA日本の主な制御機器メーカの団体規格で、制御機器の一般的規格
および、電磁継電器、モータ、タイマ、スイッチ等盤用として広く使用
されている機器を標準化している。
日本電気制御機器
工業会

関連国内規格の詳細

規格・番号名称

JIS C 0303
JIS C 0617


JIS C 1102
JIS C 1103
JIS C 1731
JIS C 1736


JIS C 3306
JIS C 3307
JIS C 3340


JIS C 8201
JIS C 8303
JIS C 8306
●一般
構内電気設備の配線用図記号
電気用図記号

●測定および試験用機械器具
直動式指示電気計器
配電盤用指示電気計器寸法
計器用変成器(標準用及び一般計測
計器用変成器(電力需給用)

●電線・ケーブルおよび電路用器
ビニルコード
600Vビニル絶縁電線(IV)
屋内用ビニル絶縁電線(OW)

●配線器具
低圧開閉装置及び制御装置
配線用差込接続器
配線器具の試験方法
JEC-0201
JEC-0202
JEC-0222
JEC-1201
JEC-2200
JEC-3407
JEC-6147
交流電圧絶縁試験
インパルス電圧・電流試験一般
標準電圧
計器用変成器(保護継電器用)
変圧器
600Vビニル絶縁電線の許容電流
電気絶縁システムの耐熱クラスおよび熱的耐久性評価
JEM 1093
JEM 1103
JEM 1115
JEM 1122
JEM 1132
JEM 1134
JEM 1135
JEM 1167
JEM 1169
JEM 1265
JEM 1267
JEM 1268
JEM 1288
JEM 1323
JEM 1334
JEM 1356
JEM 1357
JEM 1362
JEM 1425
JEM 1459
JEM 1460
JEM 1496
交流変電所用制御機器具番号
制御機器の絶縁距離
配電盤・制御盤・制御装置の用語および文字記号
配電盤・制御盤の盤内低圧配線用電線
配電盤・制御盤の配線方式
配電盤・制御盤の交流の相又は直流の極性による器具及び導体の配置及び色別
配電盤・制御盤およびその取付器具の色彩
高圧交流電磁接触器
配電盤・制御盤盤面器具の取付寸法
低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ
配電盤・制御盤の保護構造の種別
配電盤・制御盤の図面の種類
船用低圧交流配電盤
配電盤・制御盤の接地
配電盤・制御盤の絶縁距離
電動機用熱動形及び電子式保護継電器
電動機用静止形保護継電器
サージ吸収用および接地用コンデンサ
金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ
配電盤・制御盤の構造及び寸法
配電盤・制御盤の定格及び試験
高圧カットアウト
NECA C 0704
NECA C 4520
NECA C 4521
NECA C 4522
NECA C 4530
制御機器の絶縁距離・絶縁抵抗及び耐電圧
制御用スイッチ通則
制御用ボタンスイッチ
制御用カムスイッチ
ヒンジ形電磁リレー
国外規格
規格名内容国・地域
IEC
(IInternational
 Electrical Committee)
形式的にはISOの電気関係を扱う専門部会であるが、実質的には
完全な独立機関である。
活動分野は電気関係のあらゆる部門の標準化におよんでいる。
世界
(国際電気標準会議)
USAS
(USA Standard)
アメリカ合衆国規格協会(USA SI)が統一的国家規格の承認の拡
大、消費者の利益保護、国家標準化事業への積極的な参加、
達成を目的として行っている。
JISと同様17の部門別規格部会に分かれている。
電気関係規格はC分類になっている。
米国
MIL
(Military
 Specification)
米国国防省における物品の調達に関する仕様書、技術的方法、
記号、設計上の特性に関する規格。
我国でもスイッチ、リレー、端子台等、本規格の準拠品は少なく
ない。
米国
UL
(Underwriters
 Laboratories)
保険業者研究所の行った研究、検査の結果が規格化されたもの
で、我国でも絶縁材質の規格標準として重視されている。
米国
(保険業者研究所の規格)
BS
(British Standard)
国家規格に準ずる規格で、政府援助を受けている。
イギリス規格協会が制定している。
英国
(イギリス規格協会)
DIN
(Deutsches Institut fur
 Normung)
生産部門、医学部門、商業部門、建築、美術、スポーツにおよぶ
広範囲の国家規格。
我国でも制御機器で、これに準拠するものがある。
ドイツ
(国家規格)
VDE
(Verbaud Deutscher
 Electrotechniker)
保護継電器に関する規格があり、電力用保護継電器規格は
その主力となっている。
ドイツ
(ドイツ電気技術者連合)
LR
(船舶用ロイド規格)
船舶の電気設備全般について規程した外国規格で、Sec6.の
配電盤、開閉装置、保護装置は特に関係深い。
英国
法令
基本法法令など内容所管
電気事業法電気設備に関する
技術基準を定める省令
電気設備技術基準、電技とも呼ばれ、
電気事業法における電気工作物の保安確保
経済産業省
産業保安グループ
電気用品安全法電気用品の技術上の
基準を定める省令
600V以下の小規模な電気機器に対する安全を確保
するための技術基準
経済産業省
産業保安グループ
労働安全衛生法労働安全衛生規則労働に従事する人々のための環境上の安全および
衛生上の規則
厚生労働省
労働基準局
消防法漏電火災警報器に係る
技術上の規格を定める
省令
漏電火災警報器の変流器及び受信機の技術基準総務省
消防庁
関連規定および仕様
名称内容作成
系統連系規程分散型電源の系統連系に関する協議を円滑に進められるよう、
「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係る
系統連系技術要件ガイドライン」の内容をより具体的に示した規定
一般社団法人
日本電気協会
系統連系専門部会
内線規程需要場所における電気工作物の設計、施工、維持、検査で
守るべき技術的事項を定めた民間自主規格
一般社団法人
日本電気協会
需要設備専門部会
公共建築工事標準仕様書
(電気設備工事編)
官庁施設の営繕を実施するための基準として電力設備工事、
受変電設備工事、電力貯蔵設備工事、発電機設備工事などに
対し、それぞれ使用材料、施工、試験などを制定した仕様書
国土交通省大臣
官房官庁営繕部
設置義務対象物(消防法施行令別表第一及び第二十二条 漏電火災警報器に関する基準)
防火対象物(建築物)(注1)延べ面積契約電流容量
(1)劇場・映画館・演芸場または観覧場*300m2以上50アンペアを
こえるもの
公会堂または集会場*
(2)キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・その他これらに類するもの*300m2以上
遊技場またはダンスホール*
風俗営業関連店、その他類するもの*
カラオケボックス、その他類するもの*
(3)待合・料理店その他これらに類するもの*300m2以上
飲食店*
(4)百貨店またはマーケットその他物品販売業を営む店舗または
展示場
*300m2以上
(5)旅館・ホテルまたは宿泊所*150m2以上
寄宿舎・下宿または共同住宅
(6)病院・診療所または助産所*300m2以上
老人福祉施設・有料老人ホーム・救護施設・更生施設・
児童福祉施設(母子寮および児童厚生施設を除く)・
身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)
または精神薄弱者援護施設
*
老人デイサービスセンターなど*
幼稚園・盲学校・聾学校または養護学校*
(7)小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・各種学校
その他これらに類するもの
500m2以上
(8)図書館・博物館または美術館その他これらに類するもの500m2以上
(9)公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの*150m2以上
イに掲げる以外の公衆浴場
(10)車輌の停車場・船舶または航空機の発着場
(旅客の乗降または待合い用に供する建築物に限る)
500m2以上
(11)神社・寺院・教会その他これらに類するもの500m2以上
(12)工場または作業場300m2以上
映画スタジオまたはテレビスタジオ
(14)倉庫1,000m2以上
(15)前各項に該当しない事業場1,000m2以上50アンペアを
こえるもの
(16)特定防火対象物の存する複合用途防火対象物*延べ面積が500m2
以上で特定防火対象
物の用途に供する
部分の床面積の合計
が300m2以上のもの
イ以外の複合用途の防火対象物
(16)-2地下街*300m2以上
(17)文化財保護法の規定によって重要文化財、重要民俗資料史跡
若しくは重要な文化財として指定されたまたは旧重要美術品等
の保存に関する法律の規定によって重要美術品として
認定された建築物
全部

注1. 間柱または下地を、不燃材料および準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの壁
   根太または下地を、不燃材料および準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの床
   天井の縁または下地を、不燃材料および準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの天井
  を有する建物
 2. 特定防火対象物とは上表の中*印のものをいう。
 3. 施行令第22条第1項第6号に該当しない(16)項イ対象物は施行令第9条の適用により用途毎に規制する。
  (例)1. 特定防火対象物の床面積が300m2未満で全体の延べ面積が500m2以上のもの用途毎に規制。
     2. 特定防火対象物の床面積が300m2以上で全体の延べ面積が500m2未満のもの用途毎に規制。
 4. *印のもので延面積300m2以上のものは消防機関に届出て検査を受けること。
 5. *印のもので延面積が1,000m2以上のものは乙7消防設備士又は有資格者により定期点検をすること。
 6. *印のもので延面積が上記であり、消防長、消防署長が指定するものは注4・5それぞれに義務がある


最終更新日:2025年04月14日