小エリア無線のため免許申請が必要です。

免許の有効範囲は国内全地域が認められ、5年ごとの更新が必要になります。(免許申請に1ヶ月程度かかります。)

スプリアスに対する規定の改定について

無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正(2005年12月1日)に伴い本商品の技術基準適合証明番号を変更(2007年11月生産分より)しています。
旧の技術基準適合証明番号の製品の免許申請は2017年11月30日まで経過措置の適用を受けることができます。

申請書の入手方法

申請書は総務省総合通信基盤局のホームページからダウンロードしてください。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm