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Sysmac Studio バージョンアップ プログラム ダウンロード

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ダウンロードにはSYSMAC ID(7桁)およびライセンス番号(16桁)が必要です。

Sysmac Studio Ver.1.** バージョンアップ情報

最新
バージョン
ソフトウェア 説明 当サイト
公開日
Ver.1.59 Sysmac Studio Sysmac Studioのアップデート用ソフトウェアです。 2024.07.01 NEW
Ver.1.41 Communications Middleware Sysmac Studioと合わせてアップデートに必要なソフトウェアです。 2023.04.24
共通コンポーネント(CPS、CX-Server含む) 2024.07.01 NEW
Manuals Sysmac Studioに含まれる、コントローラ関連マニュアルです。 2024.07.01 NEW
Sysmac Studioに含まれる、ソフトウェア関連マニュアルです。 2024.07.01 NEW
Sysmac Studioに含まれる、セーフティコントローラ関連マニュアルです。 2024.04.22
Sysmac Studioに含まれる、HMI関連マニュアルです。 2024.04.22
Sysmac Studioに含まれる、画像センサ関連ヘルプです。 2020.10.19
Sysmac Studioに含まれる、変位センサ関連ヘルプです。 2019.07.16
Ver.11.0.0 NAシリーズ Sysmac Studioに含まれる、プログラマブルターミナルNA5シリーズのオペレーティングシステムです。 2023.04.24
CX Common Tools Sysmac Studioに含まれる、
共通モジュール/ CX-Designer/ CX-Integrator/ CX-Protocol / CX-ConfiguratorFDT / Network Configuratorのアップデート用ソフトウェアです。
2024.07.01 NEW

本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。

  1. 定義
    本使用条件にいう本ソフトウェアとは、CADデータ、コンピュータ・プログラム、サンプルデータ、関連する技術資料等、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(カタログ、マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書等すべてを含みます。
  2. 知的財産権
    本ソフトウェアの知的財産権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
    お客様は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示等を取り除いたり、変更することはできません。
  3. 使用許諾
    お客様は、1ライセンス2台までの自己の保有するコンピュータに対し、プログラムをインストールし使用することができます。ただし、お客様は1ライセンスによって、自己の保有する2台のコンピュータを用いて、同時にソフトウェアを使用することはできません。
  4. 複製
    お客様は、前項の場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
  5. 譲渡等
    お客様は、第三者に対して本ソフトウェアを販売、譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
  6. 変更、改良について
    本ソフトウェアは、お客様ご自身で変更、改造できません。お客様の変更、改造により何らかの欠陥が生じた場合、および、このような変更、改造の結果、お客様に損害が生じた場合につきましては、オムロンは責任を負いかねます。
  7. 使用許諾の解除
    お客様が本使用条件の条項に違反した場合、オムロンは、他の権利を害することなく使用許諾を終了することができます。
    そのような場合、お客様は、本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製をすべて破棄しなければなりません。
  8. 免責
    (1) オムロンは本ソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
    (2) 本ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、オムロンは一切の責任を負いません。
    (3) オムロンがお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、オムロンの責任はお客様がソフトウェア(パッケージ版)使用許諾代金として支払った金額を超えることはありません。
  9. 本契約の変更
    (1) オムロンは、次の場合に、オムロンの裁量により、いつでも本契約を変更することができるものとします。
      ① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
      ② 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    (2) オムロンは、前項による本契約の変更をする場合は、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及び変更の発生日を当ウェブサイトに掲示します。本契約は効力発生日の到来をもって変更されるものとします。
  10. 一般条項
    (1) 本使用条件は、日本法を準拠法とします。
    (2) 当ウェブサイトに関連して使用者と当カンパニーの間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2020年3月23日