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Smartライブラリ(FBL、SAP) バージョンアップ プログラム ダウンロード

ご留意

バージョンアッププログラムは、記載されているバージョン以外には適用できません。 バージョンアップ プログラムをダウンロードする際には、現在ご使用中のバージョンをご確認ください。
バージョンは、メインメニューの「ヘルプ」-「バージョン情報」よりご確認いただけます。

「Smartライブラリ」は、お客様のシステムにそのまま組み込んで使えるソフトウェア機能部品集です。
PLCやPT(プログラマブル表示器)と、各種制御機器の間のつなぎ部分のソフトウェア開発の手間を省き、同時に標準化によるソフトウェア品質の向上にも 貢献します。

■FBLとは

プログラマブルコントローラ SYSMAC CS/CJシリーズ用のラダープログラムの機能部品ライブラリです。
お客様が作られるプログラムに、オムロン提供の「Smart FB部品」を組み込むことで、各種制御機器とのインターフェースのプログラムが完成します。
それにより、プログラム開発工数の削減、および標準化による品質向上を、同時に実現します。

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■SAPとは

プログラマブルターミナル NSシリーズ用の機能付き画面部品ライブラリです。
お客様が作られる装置のPT画面に、オムロン提供の「Smart Active Parts」を組み込むことで、各種制御機器とのインターフェース作画が完成します。
それにより、画面開発工数の削減、および標準化による品質向上を、同時に実現します。

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- 【SYSMAC ID認証】

対象ユーザ:下記ツールをご登録ユーザ様

  • CX-One Ver.1.0以降
  • CX-Programmer Ver.5.0以降
  • NS-Designer Ver.6.0以降

備考:

当社のツールソフトウェア製品で利用できる機能部品『Smart ライブラリ』がダウンロードできます。

  • Smart FB ライブラリ(FBL) : CX-Programmer Ver.5.0 以降用
  • Smart Active Parts(SAP) : CX-Designer Ver.1.0 以降用、NS-Designer Ver.6.0 以降用
  • Component Profile Sheet(CPS) : CX-IntegratorVer.1.0 以降用
ダウンロードに際しまして、以下の規約をお読みいただき、同意のうえご実施ください。

本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。

  1. 定義
    本使用条件にいう本ソフトウェアとは、CADデータ、コンピュータ・プログラム、サンプルデータ、関連する技術資料等、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(カタログ、マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書等すべてを含みます。
  2. 知的財産権
    本ソフトウェアの知的財産権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
    お客様は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示等を取り除いたり、変更することはできません。
  3. 使用許諾
    お客様は、お客様が保有するコンピュータに対し、本コンピュータ・プログラムをインストールし、そのコンピュータで使用することができます。
  4. 逆コンパイル等について
    お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
  5. 譲渡等
    お客様は、第三者に対して本ソフトウェアを販売、譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
  6. 変更、改良について
    本ソフトウェアは、お客様ご自身で変更、改造できますが、お客様の変更、改造により何らかの欠陥が生じた場合、および、このような変更、改造の結果、お客様に損害が生じた場合につきましては、オムロンは責任を負いかねます。
  7. 免責
    (1) オムロンは本ソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
    (2) 本ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、オムロンは一切の責任を負いません。
    (3) 本ソフトウェアは現状有姿のままで提供するものです。本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、オムロンは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。
  8. 本契約の変更
    (1) オムロンは、次の場合に、オムロンの裁量により、いつでも本契約を変更することができるものとします。
      ① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
      ② 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    (2) オムロンは、前項による本契約の変更をする場合は、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及び変更の発生日を当ウェブサイトに掲示します。本契約は効力発生日の到来をもって変更されるものとします。
  9. 一般条項
    (1) 本使用条件は、日本法を準拠法とします。
    (2) 当ウェブサイトに関連して使用者と当カンパニーの間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2020年3月23日