使用上の注意

設置場所

受信機

・屋内の点検が容易なところに設置し、雨露のかかる場合は防水構造のケースに納めてください。

・次の場所には設置しないでください。
 (1)可燃性ガス等の滞留する恐れのある場所
 (2)火薬類を取り扱う場所
 (3)腐食性ガス等の発生する恐れがある場所
 (4)高温・多湿の場所
 (5)振動の激しい場所

・制御電源は専用回路とし、(定格15Aのヒューズつき開閉器または定格20A以下の配線用しゃ断器)を設置してください。(消防法規定より) (自動火災報知設備等と共用になってもさしつかえありません)

・開閉器には「漏電火災警報器用」である旨の表示をしてください。

・使用時はブザー機能ONの状態でご使用ください。

変流器

・屋外の引込口またはB種接地線で点検が容易なところ。

・屋外の引込口に設置することが困難な場合は引込口に近接した屋内の電路。

・変流器 形OTG-LA21、-LA30、-LA42、-LA68、-LA82は屋内用のため雨露のかかる場合は防水構造のケースに納めてください。

・電路に設置する場合、電路の定格電流以上の値をもつ変流器を選んでください。

・2次側配線が大電流の流れる電線回路に沿って設置する場合は、電線相互間を20cm以上離して設置するか、またはシールド電線を使用してください。

・分割形変流器を適用して活線状態で設置工事を行う場合は、二次端子をクリップなどで短絡して作業を行ってください。

音響装置

・守衛室など常時人がいるところに設置してください。

・外付ブザーは、オムロン指定品または消防法による鑑定品(同定格)を使用してください。ただし、形AGD-U2は専用外付ブザー(AC100/110V)を使用してください。

漏電事故が発生した時の処置

漏電事故が発生し、漏電火災警報器が作動したときは、次の順序で復旧作業を行ってください。

1. 分岐のあるものは分岐スイッチを順に切ってください。
  警報が止まった回路に事故が起きています。

2. 事故回路のみを切っておき、他の分岐回路は入れても結構です。

3. 電気工事業者に依頼して不良箇所を修理してください。

4. 修理が完了したらスイッチを入れて通常給電を行ってください。
 (上記の処置は、漏電火災警報器の復帰方式選択スイッチを自動にしていた場合です。
 手動の場合には上記1.の作業の前に選択スイッチを自動にして1.~4.の処置を行ってください)

試験方法

動作値測定

図の試験回路において、形AGDの整定タップに応じて適当なR*を選択します。
スライダックを操作して電流を変化させ、電流計を読みとることによって、漏電火災警報器の動作値を知ることができます。

*Rの値は、たとえば、
50mAタップ………… 2kΩ 10W
100mAタップ………… 1kΩ 20W
200mAタップ…………500Ω 50W
400mAタップ…………250Ω 100W
800mAタップ…………100Ω 200W

試験ボタンによる確認試験

注. 試験ボタンにより動作確認するときに変流器が接続されていなかったり2次側が断線している場合には受信機は動作しませんのでご注意ください。

お願い

単体試験(形OTGを接続しない場合)をされる場合はZ1、Z2を短絡して試験を行ってください。

変流器の設置と場所

次の図例を参照の上、 正しく設置してください。

正しい設置例 誤った設置例
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式の場合も、
2線、3線および4線のすべてを変流器に貫通させる。
852_b_3_1
中性線の負荷電流により誤動作する。
852_b_3_6
負荷電流がAおよびB接地線に分流し、誤動作する。
852_b_3_7
中性線の負荷電流による誤動作をさけるため、
変流器は必ずB種接地線に設置する。
852_b_3_2
中性線の負荷電流によってAB間に電流が分流し、誤動作する。
漏電が起こっても作動しないことがある。
852_b_3_8
分電盤と中性線との接続をせず、D種接地線を独立させる。
852_b_3_3
分電盤と中性線とを接続すると、接地線に負荷電流が分流し
誤動作する。
852_b_3_9
変流器を正しく貫通させる。
852_b_3_4
正確な漏れ電流値を示さない。
852_b_3_10
変圧器ケース、キュービクル・ケース、鉄製アングル、架台など
フレーム・アースを変流器設置点よりアース側に接続する。
852_b_3_5
漏電電流が直接変圧器のアースに帰り、変流器を通らないため
漏電が起こっても動作しない。
852_b_3_11

警報器の有効期間と形式失効品

〈有効期間〉

警報器の規格は
①昭和37年規格
②昭和44年規格
③昭和51年規格
と変わってきているためこれに適合させる必要があります。

・製造および販売の期間
・規格と当社警報器

昭和37. 4. 13規格品………形AGD-A1、A2
昭和44. 4. 24規格品………形AGD-B
昭和51. 6. 7 規格品………形AGD-N
            形AGD-N
            形AGD-NY
            形AGD-U(形AGD-UE)
            形AGD-U2(形AGD-UE2)
            形AGD-N2   形AGD-N3
            形AGD-N4   形AGD-N5
            形AGD-N42   形AGD-N52
            形AGD-NY2   形AGD-NY3
            形AGD-NY4   形AGD-NY5

・取りつけられた警報器の有効期間

①昭和37.4.13規格品

②昭和44.4.24規格品

現在点検制度が施行されていますので点検時不良が発見されて交換する場合には昭和51. 6. 7規格品を用いることになります。

・検定合格証票または自主認証マーク

漏電火災警報器には必ずこの合格証票が貼付されていますのでご確認ください。

昭和37年4月規格のもの………………文字黒色…図1
昭和44年4月改正後の規格のもの……文字青色…図1
昭和51年6月改正後の規格のもので昭和54年3月31日までのもの………文字青色…図1
昭和51年6月改正後のもので昭和54年4月1日以降のもの………………文字黒色…図2(受信機用)
                         ………………文字黒色…図3(変流器用)
平成26年4月1日以降のもの……文字黒色…図4

注. Aの表示および04001、02001の数字は例示です。

形式失効品(平成2年2月末日迄)

下記の商品は消防法により平成2年2月末日で形式失効となりましたので、ご確認の上、該当品は受信機、変流器とも新規格の漏電火災警報器との交換をお奨めします。

形式 型式承認番号 組み合わされた変流器 定格電圧(V) 定格電流(A)
受信機
形AGD-B
21XF(表面形)
81YF(埋込形)
電第45~2号 形OTG-P1 600 150
電第45~2~1号 形OTG-P2 600 300
電第45~2~2号 形OTG-P2 600 300
電第45~2~3号 形OTG-S100 600 100
電第45~2~4号 形OTG-P3 600 600
電第45~2~5号 形OTG-S100 600 100
電第45~17号 形OTG-P1 600 150
電第45~17~1号 形OTG-P3 600 600
電第45~25号 形OTG-W1 600 150
電第45~25~1号形 OTG-W1 600 150

現行の形OTG-P1(漏変第52~1号)については形式失効の対象とならないため、交換の必要はありません。

新旧比較表

注1. 上記の形式(漏電火災警報器)と変流器の組み合わせでのみ消防法の検定を受けています。これら以外の組み合わせは消防法上認められていません。
  2. ×印……既に生産終了のため、販売はしておりません。
   ○印……現在販売中のモデル品

消防法施行令別表第一(設置義務対象物)

項 防火対象物(建築物)(注1) 延べ面積 契約電流
容量
(一) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 300m2以上 50Aを
こえるもの
ロ 公会堂又は集会場 *
(二) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの *
ロ 遊技場又はダンスホール *
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年
法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を
営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる
防火対象物の用途に供されているものを除く。)
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
*
二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類
する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を
営む店舗で総務省令で定めるもの
*
(三) イ 待合、料理店その他これらに類するもの *
ロ 飲食店 *
(四) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 *
(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの * 150m2以上
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 *
(六) イ 病院、診療所又は助産所 * 300m2以上
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人
ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護
老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設
(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身
障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させ
るものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条
の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症
対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成
十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する
短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い
者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
*
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人
介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を
入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、
知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由
児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援
施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援
施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動
支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五
項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護
事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、
第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童
デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
*
二 幼稚園又は特別支援学校 *
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、
専修学校、各種学校その他これらに類するもの
500m2以上
(八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの * 150m2以上
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 150m2以上
(十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
500m2以上
(十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二) イ 工場又は作業場 300m2以上
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三) イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫 1,000m2以上
(十五) 前各項に該当しない事業場 1,000m2以上 50Aを
こえるもの
(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に
供されているもの
* 延べ面積が500m2
以上で特定防火
対象物の用途に
供する部分の
床面積の合計が
300m2以上のもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二) 地下街 * 300m2以上
(十七) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財と
して指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年
法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
全部

注1. 間柱又は下地を、不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの壁を有する建物
   根太又は下地を、不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの床を有する建物
   天井の縁又は下地を、不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの天井を有する建物

 2. 特定防火対象物とは上表の中*印のものをいう。

 3. 施行令第22条第1項第6号に該当しない(十六)項イ対象物は施行令第9条の適用により用途毎に規制する。
  (例)1. 特定防火対象物の床面積が300m2未満で全体の延べ面積が500m2以上のもの用途毎に規制。
     2. 特定防火対象物の床面積が300m2以上で全体の延べ面積が500m2未満のもの用途毎に規制。

 4. *印のもので延面積300m2以上のものは消防機関に届出て検査を受けること。

 5. *印のもので延面積が1,000m2以上のものは乙7消防設備士又は有資格者により定期点検をすること。

 6. *印のもので延面積が上記であり、消防長、消防署長が指定するものは注4・5それぞれに義務がある。