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ソフトウェア使用許諾契約書
(このソフトウェアをお使いになる前によくお読みください)
お客様(個人または法人のいずれであるかを問わず、以下「使用者」といいます)は、以下のソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)に同意したときのみ、このソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になることができます。本契約書は、使用者とオムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)との間に締結される法的な契約書です。
本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、使用者は、本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、オムロンは、使用者に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。
1.(定義)
本契約にいう本ソフトウェアとは、コンピュータ・ソフトウェア、およびそれに関連した媒体、ならびに
印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書等すべてを含みます。
2.(使用許諾)
1)オムロンは、使用者が自己の保有する特定の一台のコンピュータでのみ、本ソフトウェアを使用する限定的な非独占的権利を許諾します。
2)使用者は、本ソフトウェアのバックアップ目的のためにのみ、本ソフトウェアを複製することができます。ただしバックアップ用複製物は、本ソフトウェアの原本に含まれる著作権情報、または他の所有権表示のすべてを含まなければなりません。
3.(その他の権利、および、制限)
1)使用者は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示を取り除いたり、変更することはできません。
2)使用者は、本ソフトウェアのいかなる部分も改変しないものとします。
3)使用者は、本ソフトウェアを第三者に販売することはできません。
4)使用者は、オムロンの事前書面承諾なしに本ソフトウェアをレンタル、リース、再使用許諾または譲渡することはできません。
5)使用者は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
6)使用者は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
7)オムロンは、本ソフトウェアに関するサポートサービスを使用者に一切提供いたしません。
8)本ソフトウェアは、ソフトウェアインターフェースや構成などの仕様を、予告なしに変更する場合があります。当該変更後のバイナリコンパチブルも保証していません。
9)本契約書に明示的に与えられていない権利は、すべてオムロンによって留保されます。
4.(所有権および知的財産権)
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製物についての権原、所有権、ならびに知的財産権は、オムロンまたは第三者であるその供給者が有するものであり、本契約により使用者に移転することはありません。
5.(秘密保持)
使用者は本ソフトウェアの内容について本契約期間中およびその終了後も秘密として保持し、第三者に開示しないものとします。
6.(契約の解除)
使用者が本契約書の条項に違反した場合、オムロンは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、使用者は、本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製をすべて破棄しなければなりません。
7.(保証規定)
1)本ソフトウェアは、無償で提供されるものであり、それゆえ何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。オムロンは、欠陥の不存在、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェアの使用、若しくは機能から生じるすべての危険は、使用者が負担しなければなりません。
2)本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、オムロンは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。
8.(責任の制限)
オムロンは、本ソフトウェアの使用、または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、オムロンがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
9.(一般条項)
本契約は本契約の主題に関する両当事者の包括的な合意の文書となります。本契約の一部の条項が裁判により無効又は違法とされた場合でも、本契約のその他残りの条項は影響を受けず有効とします。本契約の規定を実施することを当事者ができなくとも、その規定やその規定を実施できる権利の放棄することとは解釈されないものとします。
本契約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。書面により他に合意されている場合を除き、本契約に起因、関係または関連した本契約当事者間の全ての紛争、論争、見解の相違は、東京で、日本仲裁協会の商事仲裁規則により、最終的に解決されるものとします。全ての仲裁人は、本契約に象徴される事業、取引に精通している者とします。仲裁人の選定は最終的なもので本契約当事者を拘束するものとします。
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