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米国・カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」のご連絡

米国・カリフォルニア州にて「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」が制定されております。その規制に関連して下記のご案内をいたします。

お客様へのご連絡

米国・カリフォルニア州にて「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」に該当する当社製品を添付する一覧表によりご連絡いたします。

規制の内容

1. 規制対象商品

過塩素酸塩を含む全ての物質(過塩素酸塩含有量が6ppb以上)が対象であり、リチウム一次電池およびリチウム一次電池を搭載する当社製品が対象になります。

2. 適用範囲

カリフォルニア州で過塩素酸塩物質を管理(製造、輸送、使用等)する全ての取扱者に適用されます。

3. 施行日

2007年1月1日

4. 過塩素酸塩物質の管理実践要求事項の表示

カリフォルニア州で過塩素酸塩物質を製造、流通、販売、使用、廃棄される場合、及びカリフォルニア州に輸出される場合は、個装箱、輸送箱(出荷梱包用)などに下記表示が義務化されています。

Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

お客様へのお願い

既にご承知のことかと思いますが、貴社におかれましても該当する当社製品、またはそれら当社製品を組み込んだ貴社製品をカリフォルニア州へ輸出される場合は、この州法へのご対応を実施していただくようお願い申し上げます。

  • 注:このご案内は、当社にて2008年8月20日時点で調査した結果です。今後この規制や当社対象商品などに対する追加情報が発生すれば、別途ご案内させていただきます。
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